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石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。

行政書士山口事務所

各種変更届

専任技術者、経営業務管理責任者の変更については注意が必要です。

決算の変更届

上記の建設業許可の更新をするには、毎年度決算終了後4ヶ月以内に事業内容を報告することになっています。貸借対照表や損益計算書等を付けます。この決算の変更届が5期分提出されていなければ、更新をすることができません。

自分で建設業許可申請をした方や、行政書士以外の方に依頼した場合に決算の変更届出を提出し忘れている場合が多いです。一事業年度に一回提出が義務付けられていますのでお忘れなく!

各種変更届

建設業法では、建設業許可を取得している営業所等に何らかの変更事項が生じた場合に、その都度、管轄の土木事務所に各種変更届を提出することが義務付けられています。

変更届の提出が必要な変更事項は、役員の就任辞任、商号、事務所所在地、専任技術者、経営業務管理責任者、営業所の設置廃止等です。

役員変更届

株式会社の場合、取締役の任期は原則2年です(会社法の施行により10年まで伸長できる)。任期が満了すると、重任する場合もありますし、新しい取締役が就任する場合もあります。どちらの場合でも、法務局に登記しますが、 新たに取締役が就任した場合は、更に土木事務所に、役員変更届を提出する必要があります。

任期を満了せず取締役に変動があった場合も同様です。

専任技術者変更届

建設業許可要件のひとつである専任技術者が交代したときに提出します。専任技術者が辞めて、新しく要件を満たせる人がいない場合は、建設業許可の要件を満たせません。

この変更届には、新しい専任技術者の資格者証等を添付します。提出の際には、原本を持参し、常勤を証明できる書類を提示する必要があります。

経営業務管理責任者の変更届

建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者が交代したときに提出します。経営業務管理責任者には、会社の役員がなっているので、役員の変更があったとき、社長が死亡したときに、こちらの変更が生じる場合があります。

もちろん、後任の経営業務管理責任者になられる役員も5年の取締役経験等を満たす必要があります。履歴謄本等で役員経験を証明する必要があります。

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運営・管理 行政書士 山口栄治(石川県)