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建設業許可について、少なからず関心があり当サイトへ訪問してくれたのではと思います。行政書士山口事務所では、これまでお客様からの要望の多かった「スピード申請」をモットーにしております。
建設業許可が取得できるか?要件が満たせているか?関連情報を知りたい人は、このサイトをすみずみまで参考にしてください。
建設業許可は誰でも取得できるわけでわありません。取得する為には、大きく分けて4個の要件があり、その要件をすべて満たす必要があります。
その4個の要件は下記のとおりです。稀に欠格要件に該当してしまう方もいるのでチェックしてください。
申請の際に必要になる申請書類、添付書類、手数料等です。
また、行政書士山口事務所に依頼する場合は、報酬、申請の流れをご確認ください。申請をご自分でなされるかたは、必要書類を参考に申請してください。
建設業許可申請をする前には、決定しなければいけないことがあります。どの業種で申請するのか?許可の種類は?区分は?
お持ちの資格等で業種は限定されます。下記でわかりやすく説明します。
経営事項審査は、入札に参加する場合に必要となる手続です。経審に改正がありましたので要注意です。公共工事は激減していますがライバルも減少しているかもしれません。入札に興味がある方は下記よりどうぞ!
建設業許可は一度取得すればいいものではありません。なにか変更があれば変更届を提出しなければなりません。また、許可の有効期限は5年間ですから5年後には更新申請する必要があります。
また、毎事業年度終了後に決算の変更届を提出する必要があります。未提出の方がよくいますのでご注意ください。
皆さんご存知のとおり、小規模な工事のみを請負う場合は、建設業許可を取得する必要ありません。
ちなみに小規模な工事とは、建築一式工事では一件の金額が1500万円未満のもの又は延べ面積150u未満の木造住宅工事です。それ以外の工事では、一件の金額が500万円未満のものです。
業種によっては、500万円以上の工事がほとんど無い場合もあります。それでも建設業許可を取得するには理由があります。
建設業許可の看板を掲げることによって信頼感が生まれます。また元請の業者が契約の条件にすることもあります。公共工事の入札に参加する場合も必要になります(少額の場合は例外あり)。
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