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行政書士山口事務所

よくある質問集 その他建設業法編

申し訳ありませんが、この分野の質問は現在受け付けておりません。

● その他質問集 1│

当社は建設業許可を持っています。600万円の工事を当社の下請にだそうと思っていますが大丈夫ですか?

500万円以上の工事を無許可業者と下請契約をした場合は、建設業法第28条により、監督処分の対象となります。

また、総額3000万円以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要になります。

建設業許可を取得した場合に事務所と工事現場ごとに、標識を掲げると聞いたのですが、その標識にはどのようなことを記載しますか?

両方に共通する記載事項は、一般か特定かの区別、許可年月日、許可番号、建設業の種類、商号または名称、代表者の氏名です。

さらに、工事現場に掲げる標識には、主任技術者または、監理技術者の氏名が記載事項になります。

上の質問にもでてきた主任技術者と監理技術者、言葉は似ていますが、違いはありますか?

建設業許可を持っている業者が、元請、下請、請負金額に関わらず、工事を施工する場合に、技術上の管理をするために配置するのが主任技術者です。

発注者から直に請負った者が、工事を施工するために締結した下請契約の合計額が3000万円以上となる場合に配置するのが、監理技術者です。

最近よく耳にする官製談合とは、何ですか?また、談合と官製談合では意味が違うのですか?

入札の際に、入札に参加す業者内で、どの業者が、どの価格で落札するのかを話し合って決定することを談合といいますが、その談合に、国、地方公共団体の職員が関与した場合を、 官製談合といいます。

最近、官製談合事件が多発しているため、罰則等が強化された、改正入札談合等関与行為防止法が施行されました。

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