石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。
提出期限はお守りください。特に建設業許可更新申請はお早めに。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は、取得日より5年間となっています。一度取得すれば、永久に効力があるわけではありません。更新しないと、失効してしまいます。
例えば、取得が平成10年1月1日の場合、有効期限は平成14年12月31日となります。
なお更新の際の書類の提出期限は、石川県の場合、有効期限の最終日の30日前となっています。
経営事項審査
公共機関から、工事を請負うときには、まずこの手続きが必要です。経営事項審査は業者の規模、財務内容等を審査します。これを受けることによって、自社の点数が決定し、入札の際のランクが決まります。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得していることが前提です。
経営事項審査は有料で一業種につき11,000円の審査手数料がかかります。
法人成り
建設業許可を取って、個人事業主として経営されている方が、事業の拡大に伴い法人化する場合は、会社設立後、新規に法人としての建設業許可を申請する必要があります。許可番号もかわってしまいます。
当事務所に、会社設立も依頼される場合は、建設業許可費用を割引させていただきます。
会社設立を迷っている場合
法人成りで説明したとおり、個人から法人へは建設業許可を引き継ぐことができません。許可取得後、会社設立となると個人でも許可、法人でも許可を取得することになるので、費用が二度発生します。
新会社法も施行され、会社設立要件も緩和されているので、真剣に迷っている方は、この機会に設立してしまうことをお勧めします。
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運営・管理 行政書士 山口栄治(石川県)