
TOPページ > 許可要件
建設業許可を取得する為には4個の用件をすべて満たさなければならないことは、前述のとおりですが、その4個にはどのようなものがあるのでしょうか?
その4個は、専任技術者、経営業務管理責任者、財産的基礎、欠格要件です。最後の欠格要件は該当していなければOKです。
1個目の建設業許可の要件は、「専任技術者」の有無です。
専任技術者とは営業者に常駐で、主に契約の締結等を業務とするものです。詳細は後述しますが、どのような人がなれるかというと、一般の建設業許可の場合と特定の建設業許可の場合では違いますが、「一定の実務経験を有する者」、 「法定の資格免許等を有する者」がなることができます。
詳しくは、専任技術者とはを参考にしてください。
2個目の建設業許可の要件は、「経営業務管理責任者」の有無です。
経営業務の管理責任者は、文字通り経営、業務について管理をする責任者です。もっとわかりやすく言えば、事業を運営、執行する会社の中心人物です。詳細は後述しますが、どのような人がなれうかというと、「建設業を行っている会社での 一定の役員経験がある人」、「建設業を個人事業主として行ってきた一定の経験がある人」がなることができます。
詳しくは、経営業務管理責任者とはを参考にしてください。
3個目の建設業許可の要件は、「財産的基礎」の有無です。
財産的基礎とは、建設業を行っていくに足りる財産力があるかどうかです。建設業は工期が長期になる場合が多く、材料費、人件費が先に発生し、収入となるものは後から発生します。その特殊な経営に耐ええるが決算書等でチェックされます。
詳しくは、財産的基礎とはを参考にしてください。
最後の建設業許可の要件は、「欠格要件」に該当しないことです。欠格要件は、申請者が建設業者としての適格性があるかどうかが問われます。暴力団等の反社会的な人間はこの欠格要件に該当し、申請しても許可が取得できません。
詳しくは、欠格要件とはを参考にしてください。
以上の4個を満たすことができれば、建設業許可を取得できることになります。
COPYRIGHT2005 建設業許可がわかるALL RIGHT RESERVED