石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。
この要件では事業を経営する能力が問われます。
経営業務管理責任者
経営業務管理責任者として認められる人は、下記のどちらかの要件を満たす者です。
申請する建設業許可業種について、法人の役員、個人事業主としての経営経験が5年以上ある場合。ここでいう法人の役員には、監査役・会計参与は含まれません。
申請する建設業許可業種以外の業種について、法人の役員、個人事業主としての経営経験が7年以上ある場合。
具体例(管工事業希望の場合)
個人事業主として、管工事を5年間営業していた場合、管工事業の経営業務管理責任者となることができます。
個人事業主として、電気工事を7年間営業していた場合、管工事業の経営業務管理責任者となることができます。もちろん電気工事でもなれます。
建設業許可を取得するためには、別途専任技術者等の他の要件を満たす必要があります。
常勤
専任技術者と経営業務管理責任者になる者は、その会社に常勤の必要があり、非常勤役員等の場合は、なることができません。常勤とは、ある一定の計画のもとに毎日(休日を除く)所定の時間職務に従ずることです。
また、他の建設業者と掛け持ちで、専任技術者や経営業務管理責任者となることは、認められておりませんのでご注意ください。
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運営・管理 行政書士 山口栄治(石川県金沢市藤江北一丁目541番地B)