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石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。

行政書士山口事務所

最後の要件 欠格要件

この要件にひとつでも該当する方は、建設業許可を取得できません。

欠格要件

事業の運営上、他人に迷惑をかけたり、公共の福祉を害する恐れがあると判断される場合は、欠格要件に該当します。

具体的にどのような場合に欠格要件に該当するかは、建設業法第8条に記載されています。これから欠格要件の一部を紹介します。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人

成年被後見人とは、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。どういう人が後見開始の審判を受けるかというと、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、親族等から請求があった人です。

被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分として、家庭裁判所より審判を受けた人です。

破産者については、復権を得ていれば欠格要件に該当しませんので、建設業許可申請をすることはできます。

2.建設業法29条第1項5号又は第6号に該当することにより一般建設業許可又は特定建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

建設業法29条第1項5号は、不正の手段により、建設業許可を受けた場合(更新も含む)、国土交通大臣又は都道府県知事は許可を取り消さなければならないとなっています。

建設業法29条第1項6号は、建設業者が、建設工事の施工、請負契約等について、不正等がりその情状特に重い場合又は不正等により指示を受けて、その指示に従わない場合に、営業の停止を受け、その営業停止の処分に違反した場合は 国土交通大臣又は都道府県知事は許可を取り消さなければならないとなっています。

工事の施工、請負契約について著しく不誠実な場合は、欠格要件に該当することとしました。

3.一般建設業許可又は特定建設業許可の取消しの処分にかかる行政手続法の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に、建設業法12条5号に該当する旨の届出をした者で 当該届出の日から五年を経過しない人。

建設業法12条5号に該当する旨の届出とは建設業を廃業する旨の届出のことです。処分を受ける前に廃業してしまい処分逃れをする人にペナルティーを課す意味で欠格要件となっています。

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