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石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。

行政書士山口事務所

最後の要件 欠格要件2

この要件にひとつでも該当する方は、建設業許可を取得できません。

4.建設業法28条3項又は5項の規定により、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。

3項も5項も、要約すると、建設業者として不適当な行為があるときに、都道府県知事又は国土交通大臣は一年以内の期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

例えば一年間の営業停止を受けたとすると仕事にならないので、新規に許可を取得し、すぐに仕事を再開しようとする罰則逃れを試みる者には、許可を与えてはならないことになっています。

5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。

6.建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、 又は刑法の特定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。

7.営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、欠格要件1〜6のいずれかに該当する者。


これは、数ある欠格要件の一部ですがご参考にしてください。

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