石川県金沢市の行政書士山口事務所が建設業許可取得をお手伝いいたします。
専任技術者の確保は建設業許可業者の宿命です。
専任技術者
専任技術者とは、文字通り「専任」の「技術者」ですので、事業所に常勤して専らその職務に従事する者です。法定の資格を取得している者または、一定の実務経験を有する者が専任技術者となることができます。
法定の資格は、建設業法施行規則に定めらています。
お持ちの資格、実務経験によって、申請できる建設業許可業種が決定します。
一定の実務経験
下記のどちらかの実務経験があれば、専任技術者として認められます。
希望する建設業の許可業種について、10年以上の実務経験を有する場合。
希望する建設業の許可業種に関連する学科を修めた後、高卒で5年、大卒で3年以上の申請業種についての実務経験を有する場合。
専任技術者と認められない人
住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離であり、常識上通勤不可能な者。事業所が石川県だけど、専任技術者になる予定の人の住所は東京。飛行機なら片道1時間だから可能かも しれません。しかし片道2万円もします。給料どれだけ貰うんですか?常識上通勤不可能と判断されるでしょう。
大袈裟な話をしましたが、石川県と富山県のように隣県の場合はどうなるでしょうか?場所にもよりますが距離、時間等を考慮して役所が判断します。
専任技術者と認められない人2
建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要求されている者。
建設業許可において、専任を要する営業所が、建築事務所の営業所と同一の場合は専任技術者となることができます。
建築工事業の建設業許可を申請する場合は、両営業所の住所を確認しておきましょう。
法定の資格
専任技術者となれる資格の一部です。
土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、管工事施工管理技士、建築士等。
実務経験が必要な資格もあります。
第二種電気工事士(3年)、給水装置工事主任技術者(1年)等。
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運営・管理 行政書士 山口栄治(石川県)